産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請、更新申請及び業務範囲の変更申請等の手続きについて代行いたします。
許可の要件
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、廃棄物処理法に規定する許可の要件に適合していなければなりません。許可の要件は、以下のとおりです。
① 事業の用に供する施設及び申請者の能力が、その事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
② 申請者が欠格条項に該当しないこと。
法規上の要件は上記のとおりですが、これを具体的に表現しますと、以下のとおりとなります。
① 産業廃棄物収集運搬業を営むために、必要な施設・設備が整っていること及び適切な車両、容器を確保していること。
② 事業を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。主に、事業において利益が計上されず、かつ、債務超過の状態にある申請者は、許可の要件に適合しないとする考えです。
③ 事業を的確に行うに足りる知識、技術を有すること。(一財)日本産業廃棄物処理振興センターの講習会(収集・運搬課程)を受講し、修了書の交付を受けた者です。 ④ 申請者が欠格条項に該当しないこと。法に従った適正な業を遂行することが期待できない者(破産者、暴力団員、その他禁錮以上の刑に処せられた者〔その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者〕等)を規定しており、申請者(法人の役員、株主、出資者、法定代理人、政令使用人も対象)が、欠格条項に該当しないことが必要です。
更新許可申請
許可期限日以降も産業廃棄物収集運搬業を継続するとき、許可の有効期限日の3ヶ月前の月から更新手続きができます。許可の有効期限日を経過する前に更新許可申請をしなければ、その許可は失効してしまいます。更新許可申請をする場合、講習会の更新または新規の講習会の修了証が必要です。更新許可申請をする場合は、余裕をもった講習会の受講が必要です。
事業範囲変更許可申請
産業廃棄物収集運搬業許可の「事業の範囲」等を変更しようとするときは、事前に事業範囲変更許可申請しなければなりません。「事業の範囲」等とは、次のような場合に該当するときです。
① 取り扱う産業廃棄物の種類(品目)を追加し、または限定を解除する場合
② 新たに積替えまたは保管を行う場合
変更届
次の事項を変更したとき、変更の日から10日以内に変更届の提出が必要になります。ただし、法人の場合、登記事項証明書の添付を必要とする場合には、30日以内の届出となります。
① 個人事業主の住所、氏名
② 法人の住所、名称、組織、役員、株主、出資者
③ 法定代理人
④ 政令使用人
⑤ 事務所の所在地(住居表示)
⑥ 運搬車両等、運搬機材
⑦ 駐車場等
⑧ 千葉市、船橋市、柏市の区域内における積替え保管の有無
廃止届
事業の全部または一部を廃止したとき、廃止した日から10日以内に廃止届の提出が必要になります。
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| 事務所名 | 萩原行政書士事務所 |
| 所在地 |
千葉県千葉市花見川区柏井4丁目 17番13号 |
| 代表者 |
萩原 英男 |
| 営業日・時間 |
午前9時~午後5時 ただし、土曜、日曜、祭日を除く |
| 電話番号 |
047-779-3253 |
| 学歴 |
八千代市立八千代台小学校 八千代市立大和田中学校 市川学園市川高等学校 獨協大学法学部 |
| 職歴 |
千葉興業銀行 37年勤務 船橋市社会福祉協議会 5年勤務 東洋バス 約3年勤務 |
| 趣味 |
キリギリスの飼育。孵化調整して、冬でも音色を楽しんでいます。 |
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